ウィークリーマンション契約について

ウィークリーマンションの契約の基礎知識についてご説明します

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契約期間が自由に決められる

マンションやアパートなど一般の賃貸住宅は、1年以下の契約はできない事になっています。
たとえ1年以下の契約を結んでも、無期限の契約に自動的に変更されてしまいます。
一方「定期借家契約」は自由に期間を設定する事が可能です。
1日だけの契約でも、又10年の契約だとしても自由に設定できるのです。

更新がない

アパートの契約の場合、契約期間が満了していても借主が出て行かないと自動的に更新されてしまいます。
しかし「定期借家契約」だと、更新がありません。
契約期間が満了したら、契約が消滅します。
もし、貸主・借主両方が更新を望んだ場合は、新しく契約を結び直す事で更新することができます。
これは貸主に有利なものとなります。
しかし、この契約形態によって大家さんが安心して部屋を貸す事ができるので、いい物件が出てくることになりますし、以前の居住者の解約がはっきりしている為、空室の情報がはっきりわかるという居住者にとってのメリットもあるのです。

契約は書面で行う

ほとんどの場合、口頭での契約は適用されず、何かしらの書面で契約を行っています。
また、貸主は借主に対し契約書とは別に「定期借家契約」である旨を記した書面で説明しなければなりません。
もしこの説明を怠った場合、従来の借家契約となります。
契約期間が1年以上に渡る場合、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対し貸主は「期間満了による賃貸借の終了」の通知をする義務があります。
もしこれを行わなかった場合、自動的に更新されます。
通知が遅れてあった時は、通知から半年後に契約終了となります。

中途解約について

中途解約をしたい場合、1ヵ月前までに可能ではあります。
しかし、その申し入れは解約の1ヵ月前までとされていますので、基本的に1ヵ月以内の中途解約の場合、前払いした料金は返金されないことになります